メーリングリスト輪(わ) ご利用規則
第一章 総則
第1 条( 用語の定義)
- 本規則において、運営者とはメーリングリスト輪( わ) を作成し、その管理、運営 を行う者をいいます。
- 本規則において、参加者とはメーリングリスト輪( わ) に参加する方をいいます。
- 本規則においてML とは、メーリングリストを意味します。
第二章 目的
第2 条(ML 作成の目的)
このML は、日本で現在留学中の外国人の方、または日本での留学経験のある外国人の 方が、留学生、留学経験者どうし、あるいは日本人と、日本での生活や学問、研究活動等に関する情報交換を行う場をインターネット上に提供する目的で作成されました。
第三章 運営者
第3 条( 運営者)
このメーリングリストは、メーリングリスト輪( わ) 運営委員会によって、作成、管理、運営されます。
第四章 参加資格及び脱退
第4 条( 参加資格)
このML への参加は、本規則の内容を承諾し、次のいずれかの条件を満たした者に認められます。
- 特定非営利活動法人源の翻訳ボランティアになること
- 特定非営利活動法人源の翻訳ボランティアによる推薦があること
- 特定非営利活動法人源の理事会または特定非営利活動法人楽しいモグラクラブの理事会による推薦があること。
第5 条( 本規則の承諾)
参加者は、ML に参加した時点で、本規則の内容を承諾したものとみなされます。
第6 条(ML からの脱退)
- 運営者は本規則に違反した参加者をML から脱退させることができます。
- 前項により脱退した参加者は、いかなる異議も申し立てることはできません。本規則に違反したか否かを判断する権限は運営者にあるものとします。
- 参加者は、運営者の承諾なしに、いつでもML を脱退することができます。
第五章 ML への参加
第7 条(使用言語)
本ML では日本語を使用するものとします。但し日本語表記ができない場合は英語の使用も許されるものとします。
第六章 禁止事項
第8 条(禁止事項)
参加者は下記の行為を禁じられるものとします。
- 法令等に違反する行為
- 公序良俗に反する行為
- 名誉、信用を毀損する行為
- プライバシーを侵害する行為
- 著作権等の知的財産権を侵害する行為
- 本規則に反する一切の行為
- その他、運営者が不適切と判断する行為
第七章 免責事項
第9 条(メール内容の保証)
運営者は、参加者がML 内で受信するメールから得る情報の真実性、有益性等について、いかなる保証も行いません。
第10 条(参加者間の紛争)
参加者間で紛争が発生した場合、当事者同士で解決するものとし、運営者は一切責任を負わないものとします。
第11 条(メッセージの監視、削除)
運営者は、ML の保存メッセージについて、監視義務、削除義務を負いません。但しメッセージ送信者本人の求めがある場合は、そのメッセージを削除します。
第12 条(保存メッセージの削除)
運営者は、メールを送信した方の同意を得ることなく、すべての保存メッセージを削除する権限を有します。
第13 条(メールの保存)
運営者は、参加者がML に送信したメールを保存する義務を負いません。
第八章 ML の終了
第14 条(ML の終了)
運営者は、参加者の承諾なく、いつでもML を終了することができます。
第15 条(終了の通知)
運営者は、ML を終了する2 週間以上前に、メールを使ってML 終了の通知を行うものとします。
第九章 規則の変更
第16 条(規則の変更)
- 運営者は、参加者の承諾なく、本規則を変更することがでます。
- 参加者は、本規則の変更に関わる権利を有しません。
第17 条(変更の通知)
本規則が変更された場合は、メールによって通知します。
第18 条(効力の発生)
変更された規則の効力は、変更の通知をメールで発信した7 日後に発生します。
第19 条(効力の及ぶ範囲)
変更された規則の効力は、変更前にML に参加した参加者にも及びます。
第十章 準拠法及び合意管轄裁判所
第20 条(準拠法)
本規則の成立、効力、解釈に関しては日本法を準拠法とするものとします。
第21 条(合意管轄裁判所)
ML の運営に関して、運営者と参加者間で紛争が生じた場合は、札幌地方( 簡易) 裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。

